免許制でもないのに、講習義務・・・?
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本日6月1日より、自転車を運転する際に信号無視や酒酔い運転などの「危険行為」をして繰り返し、検挙された場合、14の行為を対象として安全講習を受講することが義務づけられます。
また、こうした行為をして3年以内に2回以上検挙された場合、安全講習の受講を義務づける改正道路交通法が、1日から施行されます。
対象となる「危険行為」としては、信号無視や酒酔い運転、一時停止の違反、ブレーキのない自転車の運転など、14の違反行為です。
このほか、スマートフォンを操作しながら自転車を運転して事故を起こした場合は、「安全運転の義務違反」に当たる可能性もあります。
こうした「危険行為」を繰り返し、安全講習の受講を命じられたのに受けなかった場合、5万円以下の罰金が科されます。
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安全講習では、自転車事故の被害者や遺族の体験談が紹介され、実際に起きた自転車事故のドライブレコーダーの映像を見て、事故の悲惨さや運転ルールについて学びます。
一部の人の危険な運転行為により、とうとう強制的なルールが施行されましたね。
自転車は一番日常で使いやすい交通手段なだけに、利用されている方も多いと思います。
これで事故が減るならそれも良いのかも知れませんが、気軽に使えていたものが規制されるのは、何か嫌な気分です。
まさかルールだけ作って、実際には何も取り締まらないのではないでしょうね?
それとも、実際に事故が起きたときの処置のためのルールでしょうか?
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本当に、利用者や第三者が事故に巻き込まれないことを考えてのルールなんでしょうね?
今後の取り締まる側の行動に注目です。
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